公証取得サービス

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証明書翻訳の 公証 取得サービス

翻訳の 公証 取得サービス

戸籍謄本や出生証明などの公文書の提出の際に、提出先や目的によっては翻訳の「公証」を必要とする場合があります。お客様の翻訳が公証(notarization, notarials)を必要とするか否かは、各国提出先機関や大使館のホームページその他でご確認ください。また外国に支店を設立する場合の申請に使用する会社の登記簿の翻訳会社定款の翻訳に対して公証を必要とする場合が多いので、この場合も要件をご確認ください。

翻訳の 公証 とは?

翻訳の公証では、翻訳者が自身に翻訳する能力があること、そして対象の文書を誠実に翻訳したことを公証人の面前で宣誓します。そして翻訳者と公証人がともに署名をした宣誓書に翻訳物を添付して認証書類とします。認証書類には翻訳対象の原文書とそれを翻訳した翻訳文書をともに添付します。
そのため、当然に弊社が翻訳をしていない書類を添付することはできません。翻訳者が翻訳していない文書を加えて上記の宣誓供述をすることはすなわち翻訳者が意図的に公証人に対して虚偽の供述をすることであり、違法だからです。

日本では公証人以外は(治外法権である大使館、領事館を除いて)公証の権限を与えられていません。(提出国先によってはその国の領事館で宣誓書の公証を受け付けてくれるところもあります。)翻訳会社は「翻訳証明書」あるいは「翻訳の宣誓書」を発行し、公証人の前で宣誓することにより、私的な証明書を公的に認証してもらうことを意味しています。

公証料金および納期

翻訳後の公証は大きく分けて2種類あります。詳しくは「公証の種類」をご参照ください。

公証役場での 公証

公証役場での翻訳の公証サービス料金

22,500円(税込)

納期

各翻訳納期に+3〜4営業日

※内訳:実費11,500円(非課税)プラス弊社手数料11,000円(税込)。
※公証役場公証の取付サービスには、(ご依頼される場合は)外務省による公印確認またはアポスティーユの取得サービスを含みます。

※弊社では、主に福岡公証役場で公証を行っております。法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明(またはアポスティーユ)を公証役場で同時に取得することができます(ワンストップ・サービス)。

公証取得サービスのお申込み

翻訳の公証取得サービスをご希望の方は、オンライン申込書の「翻訳後の公証『要』」を選択してください。書類の提出国および提出先機関名を必ずお知らせください。発注後、公証申込用紙の記入をお願いしています。※翻訳の公証が必要な場合の納品形態は「郵送のみ」です。公証時に書類がホッチキス留めされるため綺麗にスキャンできず、またホッチキスを外すこともできません。
公証に使用する書類の原本をご郵送ください。ただし原本を公証に使用できないもの(運転免許証、保険証、学位記、卒業証書など)に関しては原本のカラーコピーをご郵送ください。

公証 ・翻訳料金のお支払い

公証をお申込のお客様は、銀行振込でお願いします。

銀行名 店名・支店コード 口座番号 口座名
三菱UFJ銀行 福岡支店 652 普通0187539 翻訳のサムライ株式会社
※料金確定後、速やかにお支払いください。
※恐れ入りますが振込手数料についてはお客様負担でお願いします。

翻訳・ 公証 サービスのお申込みの流れ

①ご依頼(見積り)
お申し込みフォームからご連絡ください。

②料金のお支払と原本の発送
合計料金をEメールで連絡いたしますので、銀行振込にてお支払いください。
同時に、公証に使用する書類の原本を弊社にご郵送ください。
*原本が公証に使用できない場合(※運転免許証、保険証、学位記、卒業証書など)は、原本のカラーコピーをご郵送ください。
*原本の紛失を避けるため、追跡番号つきの封筒でご発送ください。

③お客様による翻訳文の確認
翻訳が完成次第、翻訳原稿のPDFファイルをメールでお送りしますので、お名前のローマ字スペルなど、お客様にしか断定できない点について内容をご確認いただきます。

④公証・認証
翻訳者が公証役場または領事館に公証の取付に出向きます。

⑤納品
追跡番号付きのレターパック(海外の場合はEMS)で公証済みの書類を発送いたします。

 

付記:翻訳 公証 文書の領事認証

上記の公証役場での公証については、お客様の選択により、外務省の公印確認またはアポスティーユまで取得いたします(追加料金不要)。≫公印確認・アポスティーユとは(外務省ウェブサイト)
各国在日領事による外務省の公印確認についての領事認証は上記のプロセスに入っておりません。公印確認について領事認証が必要な方は、受け取った翻訳の公証書類を各国の領事館または大使館領事部に持ち込み領事認証を申し込むことになりますが(一般的にハーグ条約加盟国は日本の外務省による付箋(アポスティーユ)で領事認証に代えることになっていますので、領事認証を必要とするのは一般的にハーグ条約非加盟国への書類ということになるかと思います)、弊社に委託することを希望する場合は、翻訳の申込時にこの領事認証の取得代行をあわせて注文することも可能です。ご相談ください。
(弊社が委託を受けた領事認証の一例:中国、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、バングラデシュ、アラブ首長国連邦、ガーナ等)