翻訳サービスに関するFAQ

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翻訳サービスに関するFAQ

翻訳のサムライに寄せられる 翻訳サービスに関するFAQ のうち、代表的なものを掲載しております。翻訳のご依頼をお考えの方で、手続きや翻訳の流れについてわからない部分がおありの方は、下記の皆様からのご質問とそれに対する弊社からの回答を参照いただければと存じます。

ご発注前のよくある質問

申込みの手順は?

「発注手順」(https://www.translators.jp/process/)をご確認ください。

翻訳が必要な原稿の送付方法は?

スキャンデータ(PDF)/写真画像/FAXのいずれかにてお送りください。
※文字がはっきりと読める状態で、書類全体が写った鮮明なデータをご送付ください。
※公証をお申込みの場合に限り、翻訳の元となる原本が必要となります。ご入金後、速やかに原本を弊社宛に郵送してください。なお、原本を公証に使用できない場合(学位記や保険証、運転免許証など再発行ができないもの)は鮮明なカラーコピーを郵送してください。

原稿データが複数ファイルある場合は?

オンライン申込フォーム(https://www.translators.jp/application/)では5つまで添付可能です。6つ以上の場合は、圧縮ファイルで添付いただくか、またはEメール(info@translators.jp)に添付してお送りください。

原稿データの容量が重い場合は?

データファイルのサイズを圧縮して送信いただくか、「宅ふぁいる便」などの容量ファイル転送サービスをご使用ください。
(メールサーバーで設定されているメッセージサイズの上限を超えるメッセージを送信すると、メッセージが配信されずに送信者に戻ってきます。メールアカウントの送信メッセージサイズの上限を超えないようにご注意ください。)

必要書類が分からない/提出先機関からの英文の書類を読めないので、代わりに読んでほしい。

弊社は翻訳会社なので翻訳に関することしか関与しておらず、個別のお客様について各提出先の要綱を調べて確認するということはしておりません。お客様ご自身で提出先機関等へご照会くださいますようお願いします。
※提出先から送られてきた英語で書かれた案内レター等の内容は別途料金で翻訳可能です。
※あくまでも必要書類を決めるのはお客様ご自身にて行っていただいております。

相手先から次のような要求がありました(といって相手先の要求の英文をそのままコピーして貼り付けてあり)、この条件を満たすのであれば、添付の書類の翻訳について見積りと翻訳をしてほしい。

相手先からお客様に対して送られてきた手紙等の中にある外国語の文章をそのまま貼り付けて、その内容を依頼する翻訳の条件とする翻訳証明書付きの翻訳は当社では承っておりません。翻訳証明書付きの翻訳は最終的に翻訳者が責任を負える内容を翻訳者が決めて翻訳文を作成します。翻訳の方針は当社と翻訳者が決定しておりますので、翻訳の全体性を保持するため、基本的にお客様自身が内容を理解していない第3者からの条件付きの翻訳依頼は当社では承っておりません。

翻訳者の署名、社印が必要と言われたのですが?

弊社では、翻訳物と翻訳証明書は弊社のレターヘッドに印刷の上、各ページに社印を押印し、「翻訳者のサイン入り翻訳証明書」を翻訳物に添付して納品しております。(翻訳証明書のサンプル:https://www.translators.jp/download/certificate_of_translation.pdf

戸籍(または住民票)のうち、私の分だけの翻訳が必要です。

その場合、謄本ではなく抄本を取得の上、ご依頼ください。

フランス語への証明書翻訳はできますか?

在日フランス大使館では翻訳査証に翻訳会社の指定をしているなどのことから、証明書類については日本語からフランス語への翻訳は承っておりません。ご了承下さい。

Sworn Translatorによる翻訳が必要です。

弊社は日本の翻訳会社であって日本の法管轄で翻訳を行っています。Sworn Translatorについては外部サイト(https://www.ncp-japan.jp/helpdesk/faq/translation/faq_translation_1)に情報がありますのでご覧ください。

Certified Translatorによる翻訳が必要です。

残念ながら日本には翻訳者の認証制度(国家資格)がありません。
弊社は日本の翻訳機関である JTF(https://www.jtf.jp/)およびJATの会員です。
当社は日本で設立された翻訳会社法人として営業する必要な法的要件を満たして営業しており、他国のどこからもライセンスは受けておりません。

NAATI資格保有者はいますか?

あいにく翻訳のサムライにはNAATIの有資格者はおりません。NAATIでなくても、翻訳会社として発行する弊社の書類で十分だと思われますが、ご心配であればNAATI有資格者をお探しください。(弊社は日本の翻訳機関である日本翻訳連盟(JTF)および日本翻訳者協会(JAT)の会員です。)

ビザ申請の際に“公式の英訳文”を提出しなければなりませんが、翻訳のサムライに頼めば、それが公式の英訳文ということでしょうか?

法人化した翻訳を業とする翻訳会社(弊社)は、会社の住所と会社名を明記し、翻訳者の署名がなされ、会社印を捺印した翻訳証明書を発行します。弊社は、過去多数の公文書の翻訳を各国機関提出用に作成・納品しており、こうした翻訳文書はビザ申請の際の提出書類としてお使いいただいております。

ワーキングパーミット取得の為に英文戸籍謄本を取り寄せておくよう雇用主から依頼がありました。英文戸籍謄本とは役所で発行してもらう戸籍謄本を、貴社のような翻訳サービス会社で翻訳したものを指しているのですか?

はい。英文の戸籍謄本を発行する市町村は多くはありません。ワーキングパーミット申請に必要な英文戸籍謄本については、日本の役所で取り寄せた戸籍謄本に英語訳を添付することになります。
弊社では過去に多数の戸籍謄本翻訳を手がけておりますので、迅速かつ安心の翻訳をお届けすることが可能です。

アメリカ留学に際し、卒業証書の英訳が必要です。翻訳のサムライに依頼した場合、オフィシャルな書類を作成していただけるのでしょうか。

アメリカ政府諸機関、民間機関に提出する翻訳の過去の経験では、一般的に次のようなことが言えるようです。
・アメリカ駐日大使館への提出:
→本人が翻訳又は翻訳会社に依頼して翻訳証明をつけた翻訳
・在アメリカ政府諸機関および民間機関への提出:
→アメリカ領事館等での公証を受けた翻訳
なお、弊社にて提出する翻訳および翻訳証明書は、民間の翻訳会社が提出するものとしてはすべて要件を満たしています。

在シンガポール日本大使館領事部/領事館に提出する書類の翻訳をお願いしたい。

あいにく在シンガポール日本大使館領事部/領事館に提出する目的の日英訳は取り扱っておりません。

個人情報の取扱いはどうなっていますか?

「個人情報取り扱いポリシー」(https://www.translators.jp/company/privacy-policy/)をご確認ください。

納期について

納期は?

通常納期の場合、ご入金後5営業日後に発送します。
(分量が多い場合、公証が必要な場合等、見積り時に納期を別途ご案内します。)

急いで仕上げてもらいたいのですが・・・。

別途追加料金で、特急納期や当日納品(発送)も可能です。但し、内容や分量等により異なりますので詳しくはご相談ください。(内容等によっては急ぎの対応ができない場合もございます。予めご承知おきください。)

〇月〇日必着で納品してほしい。

「〇〇日までに”発送”する」というのが契約上の約束なので、あいにく書類到着日については保証しておりません。当社から発送した後のレターパックの配送状況に関するお問い合わせは、郵便局に直接お問い合せください。レターパックの追跡番号は発送案内メールでお知らせします。お急ぎの方は特急サービスをご利用ください。

納期の日数の数え方は?

日数の数え方については、日本の慣習および/または民法の規定によります。
日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない(民法第140条)。すなわち、火曜日に契約が成立すれば、初日は、水曜日。
営業日:祝日を除く月曜日から金曜日(銀行の営業日をいうのが慣習です)。
発送:当社から納品物を発送する日。
郵送物(レターパック)の着日はお客様がどのような場所に住んでいるかによって大きく異なり、また天候その他で異なり、また郵便局の取扱いなのでそもそも当社ではコントロール範囲外のため、書類到着日については約束しておりません。発送日については「~後に発送」と約束しています。
つまり「5営業日後に発送」とは、火曜日に契約が成立した場合:水曜日(1日目)、木曜日(2日目)、金曜日(3日目)、翌週の月曜日(4日目)、火曜日(5日目)で5日が到来するので、その後すなわち水曜日に発送というのが当社から提示している通常納期の契約の条件です。もちろん期限まで理由なく引き伸ばすということはしておらず、完成次第速やかに発送していますが、あくまでも約束している「契約条件」はこのような期間です。

料金/支払方法について

戸籍の英訳料金は?

戸籍は新様式(横書き)か改製原戸籍(縦書き)かにより料金が異なります。
「料金表」(https://familyregister.translators.jp/)をご参照ください。

支払方法は?

銀行振込/クレジットカード決済の2通りご用意しております。
1. 銀行振込:三菱UFJ銀行
2. クレジットカード
※詳細は「お支払い方法」(https://www.translators.jp/process/shiharai/)をご確認ください。
※公証をお申込の場合は「銀行振込のみ」です。

領収書を発行してほしい。

お申込みの際にお申し付けください。納品時に同封いたします。

翻訳証明書はいくらですか?

料金表記載の料金に“翻訳証明書”と“日本国内への郵送料”も含まれております。

過去に納品してもらった書類の再発行は可能ですか?

前回の納品から3ヶ月以内であれば再発行可能です。料金は、1部あたり3,300円です。但し、登記簿・定款に限り、1部あたり5,500円です。なお、3ヶ月以上経っている場合は新規扱いとなり、再度すべてを翻訳するための料金を頂きます。

全く同じ書類の翻訳が3部必要ですが、その料金は?

2部目以降の料金は、1部あたり2,200円です。但し、登記簿・定款に限り、1部あたり5,500円です。
例えば、まったく同じ出生届受理証明書の英訳が3部必要な場合の料金は、翻訳料金(5,500円)+ 2,200円×2部 = 9,900円となります。

料金表に記載のない書類の翻訳料金は?

書類の内容、種類、専門性、性質、翻訳量、納期、原文データフォーマットの有無、翻訳者のスケジュール、ご依頼のタイミングなどによって個別に見積りします。

納品形式について

WordまたはExcelデータで納品してほしい。

メールに添付して納品いたします。翻訳証明書つき納品の場合と料金は変わりませんが、翻訳証明書はおつけ致しません。

海外への納品は可能ですか?

翻訳料金プラス以下のEMS発送手数料にて承ります。

発送先EMS発送手数料
①中国・韓国・台湾4,400円(税込)
②アジア(中国・韓国・台湾を除く)
③オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ6,600円(税込)
④米国(グアム等海外領土含む)8,800円(税込)
⑤中南米(メキシコを除く)・アフリカ6,600円(税込)

公証/認証について

公証とは何ですか?

「公証サービス」(https://www.translators.jp/kosho/)にも記載しておりますが、公証とは、権限を持つ公証人や領事の面前で、書類を持参した者が「この書類が正しいことを宣誓します」と誓い、サインすることです。
公証人や領事はサインをしているところを確認し、「書類を持ってきた人物は、書類が正しいものであることを私の前で宣誓した」という意味のサインをその下に書き入れます。
日本では、一般的には公証人しか公証する職権を持っておりませんが、外国の政府あるいは学校等の民間機関に提出する場合、提出先の国の大使館(または領事館)での公証も効果があります。

私の翻訳に公証は必要ですか?

これは提出先の要件に従ってお客様が判断されることですので、翻訳のサムライは公証の必要性については一切お答えできません。翻訳書類に公証が必要であるかどうかは、お客様ご自身で提出先機関にご照会ください。

複数の翻訳書類を公証する際に、すべての書類をひとつにして公証するのですか?それとも書類を別々に分けて公証するのですか?またその場合の料金はどうなりますか?

複数の書類をひとつにまとめて公証するか、または別々に分けて公証するかは、提出先が複数であるか、提出先の要件等などに基づきお客様ご自身で判断することです。その上で弊社に指示をしてください。その指示内容に沿った見積料金を案内し、お客様の指示に従い公証を取付いたします(公証に際しては見積時にお送りする“公証申込用紙”に指示内容を記載していただいています)。なお、公証に関する詳細は公証役場へ直接お問い合せください。
(参考情報)書類の提出先が一カ所の場合でも、ひとつにまとめるお客様もいれば別々に分けるお客様もいらっしゃいます。

今回翻訳依頼した文書以外の文書も一緒に公証してもらえますか?

弊社が翻訳をしていない書類を添付することができません。詳しくは下記ご参照ください。https://www.translators.jp/kosho/

「公証役場での公証サービス」と「大使館(または領事館)での公証サービス」の違いは何ですか?

「公証」とは、英語では「notarial」や「notarization」と称されるもので、(翻訳の公証の場合は)翻訳の作成者等が第三者(公証人)の前で当該書類を翻訳する技能があること、誠実に翻訳したことを宣誓して署名し、また公証人が立会いの証拠として署名することを言います。

日本では、この公証をする権限は、「公証人」と呼ばれる国家公務員にしか与えられておりませんので、日本での提出書類はすべて公証役場で公証人によって公証を受けたものしか公証書類とはいえません。

外国あるいは在日の外国機関(大使館等)に提出する書類は、必ずしも日本法は適用されませんので、公証は各国の領事等が行えることになります。

大使館(または領事館)での公証サービスは、上記翻訳に関する宣誓を大使館(または領事館)にて公証人を領事として行ったものであり、公証役場での公証サービスは公証人を上記国家公務員である「公証人」として行ったものです。

領事館での公証と公証人役場での公証は、(当該各国に提出する書類である限り)法的効果は同様と思われますが、費用等の理由、また大使館(または領事館)の業務として対応してくれるかにより、アメリカの機関等に提出する場合には各国大使館(または領事館)での公証を依頼されることが多いです。

オーストラリア領事館の公証はできますか?

他国と異なりオーストラリアでは、一般的には翻訳会社発行の翻訳証明書のみで受け入れられており、現在領事館では領事部での公証を原則行わない方向になっているようです。(領事館では不要なことは省略する傾向にあるので、必ず必要でない限り断られることが多いようです。)
日本の公証役場で公証を行い、その後外務省アポスティーユを取得すれば領事館の認証なしでオーストラリア国内で通用すると思われますが、ご自身で提出先に再度照会されることをお奨めいたします。

提出先に説明するために、認証翻訳(あるいは公証翻訳)に関する説明書を記載して同封してほしい。

翻訳の公証は翻訳者が公証人の面前で自分(翻訳者)の身分証を提示したうえで、自分(翻訳者)が添付の文書を翻訳したものであること、翻訳にかかる両言語に堪能であること、および能力の限り原文に忠実に翻訳したことを宣言して公証人に認証してもらうものです。これは世界中で普通に行われていることで、また公証人の認証文言として文章の中にはっきりと認証内容を明記しており、特に翻訳者が補足して説明すべき新たな事項はないこと、および認証(または公証)自体は公証人の専属的権限であり、翻訳者がその意味を公証人に代わって説明すべき立場にもないこと、からこのような説明書は翻訳者・翻訳会社は作成しません。公証に関する要求、質問などは公証役場に向けてください。

翻訳で使用する表現/内容について

日本人の姓名はどのようにローマ字表記されますか?

山田太郎の場合、Yamada Taro と表記します。
日本人の姓名については数年来より「姓」、「名」の順番に表記するのが好ましいという日本政府(官邸)のガイダンスが通達され、民間においても「差し支えのない限り「姓―名」の順を用いるよう配慮すること」を要請されています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/seimei_romaji/pdf/moshiawase.pdf

印鑑の中に刻まれた文字は翻訳しますか。

公印が押されているところには基本的には(Seal)または(Official Seal)と記載します。記載されている人名、機関名その他は原則他言語に翻訳しません。その主な理由は、公印は署名等をしている人のすぐ右側(またはすぐ下)にその人の公印が押印されているものと相場がきまっており、(Seal)と記載すれば用を足すからです。
特に印鑑内の機関名、役職名などを英文その他の翻訳言語にしなければならない理由がある場合には必ずその印鑑に何が書いてあるか明記して依頼してください(理由は、印鑑は読みにくい装飾文字を使用しているのが普通であるため)。その場合に限り、印鑑内に刻まれた文字の翻訳をします。

会社名の「株式会社」の英語訳はどうなりますか?

会社名は固有名詞で、その英文表記も各会社が決めることです。指定の英文社名がありましたらお知らせください。

なお弊社の翻訳では、会社名の英語表記は
1.クライアントの方の指定 2.当該会社の公式ホームページや定款の中に英語表記があればそれを採用 3.末尾にKabushiki-Kaishaの略としてK.K. を添える
の順で草稿で表記し、最終的にはクライアントの方に決めてもらうということにしています。

以下、会社法(法務省が公開しているデータベース)より引用:
(商号) (Trade Name)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
Article 6 (1) The name of a Company is its trade name.
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
(2) A Company must use in its trade name the words “Kabushiki-Kaisha”, “Gomei-Kaisha”, “Goushi-Kaisha” or “Goudou-Kaisha” respectively for Stock Company, General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company.

日本の会社法の中で株式会社は一般名詞としてはstock companyとしていますが、固有名詞である会社名としてStock Companyを使用しなければならないという意図は見受けられません。事実として登記所が認める会社設立時に提出する会社定款の中にそれ以外の表記のものをたくさん確認しており、英文会社名にstock companyとしている会社の定款は弊社は見たことがありません。
なお、会社は各国の会社法に従って設立されるので、各国の会社法で指定される用語によって、会社名称の後の会社の種類に対応する名称が変わります。 日本の場合、株式会社の場合は必ず「株式会社(略するときには(株)と表記されるのが慣習)」を付記することが法定されています。英語については翻訳者としては、日本の会社法に従って設立されている会社なのでKabushiki Kaishaが一番適当と考えますが、既述のとおり、会社名は固有名詞であるので当該会社が定める表記が優先するものと考えています。

役職(代表取締役)の英語表記について

「代表取締役」は会社法に規定されている法定の役職で、各会社で自由に定めるさまざまな肩書き(CEOなど)とは異なり、法律で定義された意味を含みます。複数の役員を代表取締役とすることもできます。
代表取締役の英文はRepresentative Directorが定訳となっており、登記簿や定款など会社法の文言を引用する文章で構成される法律的な意味合いの強い文書の中で、代表取締役に Representative Director以外の訳文をあてることは避けたほうがいいと思います。なお、これは各社内で例えば社長の英文肩書きをPresident and CEOとしていることと何ら矛盾することではありません。

~~を「〇〇」と訳してください、というご依頼について

証明書翻訳でない場合は指示通りにいたしますが、証明書翻訳については、翻訳者が翻訳内容について「原文のとおり誠実に訳した」という旨の宣言を含んだ翻訳証明書を発行することから、指定された用語が翻訳者の納得のできる用語でない場合はお断りすることがあります。

(元原稿である公文書に記載されていない文言を指定して)翻訳に○○という情報を追加して記載してほしい、というご依頼について

翻訳証明書を発行する証明書翻訳において、元原稿である公文書に全く記載されていない情報を恣意的に挿入することはできません。翻訳は原本ありきで、元原稿の(例えば)日本語の公文書の内容を読めない提出先の機関の読み手に、元原稿である公文書の内容を「正確に」伝える意図を持つものです。原本に記載されていない内容を翻訳文書に挿入することは理由の如何によらず不正直な行為であり、公文書の改ざんとなり、法律・規則上できません。また、提出先には翻訳文書とともに原本も提出するので、対比して見れば原本にない文章が挿入されていることは明白に分かりますので、依頼者の利益にもなりません。
合理的な理由なく、原本の内容の変更または追加を依頼する案件については当社ではお断りしています。

翻訳後の原稿を確認したところ、日本語で「ん」と読む箇所を「M」で表記している部分がありました。「N」ではなく「M」でも「ん」と読めるのですか?

弊社ではローマ字をヘボン式で表記しております。ヘボン式では「ん」は通常「N」で表記いたしますが、例外の規則としてNのあとに続く文字が「B」「M」「P」の場合には「N」の代わりに「M」を用います(但し、この例外規則にも拘わらず、固有名詞、土地名のローマ字綴りなどでNで一般に定着しているような場合はその実際の用例を優先します)。

日本円表記を外国通貨(ドル・ユーロ・ポンド・スイスフラン等)に変更してほしい。

お申込みの際にご連絡いただければ、別の通貨で換算表記いたします。その際の為替レートは翻訳書類内に記載いたします。円以外の表記をご希望の場合は、必ずお申込みの際にご連絡ください。

日付の表記を「イギリス式表記」で作成してほしい。

特にご指定がない場合は“Month Day, Year”と記載しますが、イギリス式表記をあらかじめご指定いただいた場合は“Day Month Year”の順番で表記します。お申込みの際にその旨ご連絡ください。※戸籍謄本については日付は月・日・(西暦)年(例:January 1, 2024)のようにしか記載しません。

「区」「町」「郡」は日本語の読みがそのままアルファベットで表記(-ku, -cho, -machi, -gun)されるのに対し、「市」が英語(City)であるのは何か理由があるのでしょうか。

はい、一応理由はあります。行政割りは国別に固有のもので、日本の行政割を英語にあてる場合にどこまで一般化しているか、ということがあります。お客様の中には住所の英語表記を指定される方もいらっしゃいます。指定の理由は「すでに提出した書類にそう書いたので統一して欲しい」またはその方特有の住所の表記等さまざまです。住所の表記としては、区、町、郡は、そのままアルファベットを希望される方が多いです。町などは行政区の場合もありますし、単に地名の一部である場合もあります。市については、比較的cityが一般適しており、バリエーションが少ないという意味で議論の余地があまりないので、住所にも比較的よく使われます。ただし、市、県についても、-shi、-ken にして欲しいという方ももちろんいらっしゃいますし、またそれも住所としてはよく見られる表記の仕方です。住所の英語表記に上記以外のご指定があればお申込み時にご指定ください。
(参考)翻訳のサムライの場合、一般的な住所の英語表記は以下の通りです。
福岡県福岡市早良区西新4丁目8-30の場合:
4-8-30 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka City, Fukuoka

地名の○○区(-ku)と区長名を表記する場合の○○区長などの場合の区(ward)の英語表記が異なるのは何故ですか?

1. 地名のなかでの○○区は○○ -ku と表記しています。住所の固有名詞的な性格が強いので、また区は大都市だけの区割りであって全国的には一般性も少ないので、wardに変えるメリットがあまりないと考えます。
2. 区長というのはタイトルであり、Mayor of Koto-ku というより、 Mayor of Koto Ward とした方が海外の読み手に対してKoto-kuというものの意味が伝わりやすいです。区長のホームページ(英文)などでもこの表示になっていると思います。東京都内の23区の場合はたまたまMayor で比較的分かりやすいのですが、東京都以外の区長は(公選される市長扱いではないので)Head となり、例えばHead of Minami-ku などとなり何のHeadなのか分かりにくくなり、この場合 Head of Minami Ward とした方が海外の読み手に対して伝わりやすいです。

このようなことから地名の○○区と区長名を表記する場合の○○区長などの場合の区の英語表記が異なる結果となっています。それぞれの「区」が使用される場合の一般的な慣習等を参考にしたということですが、個人的な異論があったとしても、コンテクストが違いますので区の英語表記はいずれかに「統一しなければならない」というものでもないと考えています。

「川崎市川崎区長」の「区」のみ「-ku」ではなく「Ward」であるのは何故?

川崎区という“地名”でしたら、Kawasaki-ku でなんら支障はないと思いますが、“区長”は肩書きですので、Head of Kawasaki-ku では、英語を読まれる人が区長の地位が何なのかわからない危惧があるという考慮から、翻訳のサムライでは以下のように表記しています。
・東京23区(特別区)の区長:Mayor of —Ward
・その他の100万都市の区長:Head of — Ward
※これも、Head of —ku、とすることには上記に説明した瑣末な理由以外のことはありませんので、変えることに問題ありません。Head of —kuの表記が希望であればお申込み時にお知らせ下さい。

「○○町長」は「Mayor of ○○ Town」で、「○○町」は「○○-machi」となっていて、統一感がないのは何故?

このように訳したほうがそれぞれの用途に適していると判断して、翻訳者が“意図的に”訳し分けています。どちらかに統一したほうがいいというご希望があればそれに従いますのでお知らせください。

学位記(博士、医学)翻訳文の中で、博士を“Doctor of Philosophy”と訳していますが、博士の事をこう表現するのは、一般的なのでしょうか?

学位には学術系学位と職業系学位とあると思いますが、学術系学位の日本での博士の訳は、文系の学問に限らず理系もDoctor of Philosophyです。Philosophyとは哲学という意味ですが、学問が哲学の研究から始まったという歴史的な名残を残しているものと思われます。
医師の方の名刺の英文タイトルにMDとPh. Dと記載されていることが多いのは、Ph. DがDoctor of Philosophy―博士の略であるためです(Ph. Dと順序が逆になっているのは、歴史的にラテン語の影響が強いため、ラテン語のPhilosophiae Doctorの省略形になっているためです)。
なお博士号を持っていない医師の方はPh. Dがなく、MDだけとなっていると思いますが、これはDoctor of Medicineの略で(同様に英語の語順とは逆になっています)、医師の専門職学位であり、学術的には修士号かそれ以下の称号に相当します(日本の場合はご存知のとおり学士、Bachelorにあたります)。

印鑑の箇所の翻訳はどうなりますか?

弊社では印鑑のある位置に(seal)や(official seal)と記載しております。
例えば、原本の市長の名前の横に印鑑があり、その翻訳に(official seal)とあり、原本と訳文を照合すればその印鑑が市長の公印であることは自明であると思います。

その他について

秘密保持契約について

翻訳文書に関連して守秘義務契約書を締結することは基本的には問題ありません。ただし、見積の段階での戸籍謄本その他些少な文書に関する守秘義務契約書の締結はご容赦願います。見積もりの目的において打診者から秘密情報を受け取る必要性はないからです。秘密情報などが含まれる小分量の書類について、見積もりを得る目的などで当社に書類を送る必要がある場合は、送信者のもとで当該秘密情報部分を塗りつぶすなどして「消除」した状態でお送りください。

ご発注後のキャンセルについて

お客様都合によるキャンセルの場合、ご発注金額の40~100%をキャンセル料として請求させていただきます。

Certified Copyとは?

Certified copyとは、認証コピーのことです。通常は原本を保持している機関が原本と等しい旨を言明して写しを発行し、これがcertified copyになります。
例えば戸籍謄本はcertified copyのひとつです。発行する機関で認証コピーを発行しない場合又は入手できない場合は権限のある第三者に原本と写しを提示して、この第三者に写しが原本と等しいことを認証してもらい認証コピーとしなければなりません。この認証をできる権限を保有している個人又は機関またどのような文書ならば認証できるかは限られています。提出先国の領事館などで原本のコピーの認証をしてくれることがあります。

ローマ字表記について

当社のローマ字表記は固有名詞などを除いてヘボン式に従って従っています(ヘボン式は日本語のローマ字表記法としてほぼ独占的に使用されているローマ字表記法です)。
ヘボン式の場合mの前のつまる音nはmと表記する形になります。例えば本町田は”Honmachida”ではなく”Hommachida” の表記になります。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

当社の登録番号

当社の法人番号は以下のとおりです。
■翻訳のサムライ株式会社:T5290001035598
当社の法人番号については当サイトに公表しておりますので個別の問い合わせメールはご遠慮願います。

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