登録原票記載事項証明書の翻訳
翻訳証明書つき登録原票記載事項証明書の翻訳
翻訳証明書が必要な登録原票記載事項証明書、外国人登録証の翻訳は実績豊富な翻訳のサムライの証明書翻訳
外国人の方との婚姻後の永住権申請あるいは留学のための学生ビザの申請などでビザ申請をする場合、日本の戸籍謄本等に代わって登録原票記載事項証明書の提出が求められることがあります。翻訳の公正性をまもるために、翻訳は本人以外の第三者、翻訳会社のする翻訳を要求する国や機関があります。
住所の証明ほかの用途で、登録原票記載事項証明書、外国人登録証、エイリアンレジストレーションカード(Alien Registration Card)、在留資格認定証明書、滞在許可証その他の証明書を日本語から英語へ翻訳する必要がある方は、翻訳のサムライの翻訳サービスをご利用くださ い。翻訳のサムライ は1999年の創業以来、数多くの証明書翻訳を手がけ、提出先各機関の信頼を得ています。実績の翻訳会社、翻訳のサムライの翻訳を証明書類に添えて申請書類を提出すれば書類の妥当性は万全です。
登録原票記載事項証明書の取得申請
外国人登録原票記載事項証明書は、居住地や生年月日、国籍、在留の資格などの登録事項の証明として、外国人登録をしている方に発行され「世帯全員のもの」と「一部のもの」があります。 交付請求には、区役所窓口に備え付けの「外国人登録原票記載事項証明書交付請求書」を使用してください。その際、外国人登録証明書が必要です。戸籍謄本の翻訳を要請された場合に国籍が日本にない場合に戸籍謄本に代えてこの書類で対応することがあります。
登録原票記載事項証明書、外国人その他の翻訳
韓国戸籍謄本の翻訳を依頼される方もありますが、特別永住者の方の書類はたいていの場合登録原票記載事項証明で目的を果たすと思われる場合が多いので、韓国戸籍謄本を準備、提出する前に、韓国戸籍謄本に代わって登録原票記載事項証明で代用できないか検討してみる価値があります。登録原票記載事項証明書は記載内容がコンパクトであるので、翻訳費用も廉価で、韓国の戸籍謄本を日本から取得するより証明書自体の取得も容易で廉価です。
登録原票記載事項証明書、外国人登録証、エイリアンレジストレーションカード(Alien Registration Card)在留資格認定証明書、滞在許可証、帰化証明書
納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)
翻訳証明書
- すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品させていただきます。
- 各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。
翻訳の公証
- 翻訳にはまれに公証を求められる機会が多いので、提出先の要件を確認し併せてご依頼ください。