出生証明書の翻訳(英語訳・日本語訳)・公証サービス

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出生届受理証明書、出生届出生証明書、戸籍届書(出生)記載事項証明書の翻訳

外国籍を持つ方との婚姻、配偶者ビザの申請、その他で出生証明書の翻訳、英訳が必要な場合は翻訳のサムライにご相談ください。翻訳証明書付きでスピーディーに発送いたします。出生に関する戸籍届書記載事項全部証明書、出生届受理証明書、戸籍謄本などが出生証明書としてよく使用されます。具体的にどれを求められているのかをよく確認したうえで書類を入手し、翻訳の依頼を行ってください。

  • 翻訳のサムライは英国(イギリス)大使館ホームページの翻訳会社リストの中で日本国内の翻訳会社の一社として紹介されています。
  • 翻訳の『公証』が必要な場合は併せてご依頼ください。
  • 英文で発行されたの出生証明書の日本語訳は「出生証明書の和訳」をご覧ください。

出生証明書の英訳料金

書類名 通常料金 特急料金
出生届受理証明書
6,600円 8,800円
出生届出生証明書、戸籍届書記載事項証明書(出生)
13,200円 15,400円
戸籍謄本 6,600円~ 8,800円~
  • 戸籍届書記載事項証明書(出生)の「上記の事項は、届書に記載があることを証明する。」という部分は、役所に届出の内容が登録されていることを証明している重要な部分です。この部分の翻訳も必要ですので忘れずにデータをお送りください。
  • 戸籍謄本/戸籍抄本の翻訳料金の詳細については戸籍謄本の翻訳のページをご覧ください。
  • 原稿のレイアウト通りに原文を忠実に翻訳します。提出先の担当官が原文である日本文と翻訳された英文とを見比べてどの部分がどのような意味を持っているのか分かるようにしています。

ご発注から納入までの流れ

(1)申込書と元原稿の送付

オンライン申込書またはEメール添付やFAXで、翻訳を希望される原稿のコピーをお送りください。確認次第、料金と納期をお知らせをいたします。

(2)お支払い

クレジットカードまたは銀行振込で料金をお支払いください。詳しくはお支払方法をご参照ください。

(3)翻訳原稿のお客様による確認

翻訳原稿のPDFファイルを添付しますので、記載されているお名前のローマ字スペルに変更が必要な場合は直ちにご連絡ください。

(4)納品物を受領

翻訳証明書を添付して、追跡可能なレターパックで書類を発送いたします。海外への発送も可能です。また申し込み時点で『メール納品と郵送(+1100円)』を選択された場合は、発送前に完成品のスキャンデータをメールで納品いたします。公証手続きをご希望される場合は、原稿確認後に手続きを行い、発送いたします。

翻訳依頼から受取りまでの流れについて詳しくは、発注から納品までのプロセスをご覧ください。

納期

通常納期でご入金後5営業日後の発送となります。最短納期で当日納品可能です。
翻訳納期に関する詳細は「翻訳の発送と納期」をご覧ください。

翻訳証明書

すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品させていただきます。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。
翻訳証明書のサンプル

翻訳の公証

出生証明書、戸籍謄本等、公文書の翻訳には公証を求められる機会が多いので、出生の証明に関する提出先の要件を確認して、翻訳の公証が必要な場合は併せてご依頼ください。公証については弊社「公証」のページをご参照ください。アメリカの諸機関に提出する場合は、翻訳のサムライで翻訳し、アメリカ領事館での公証を取り付けることができます。一般的には翻訳会社の翻訳証明書があれば公証役場その他での翻訳の公証は必要としないことが多いので、公証の要否については提出先の要件をよく確認する事をお勧めします。
翻訳の公証の詳細はこちら ⇒ 翻訳の公証

出生関連書類の種類

結婚や配偶者ビザ申請、養子縁組、子供のビザ申請のため、出生を証明する文書とその翻訳(英訳)を提出する場合によく使用されるのは、戸籍届書(出生)記載事項証明書、出生届受理証明書、出生届、出生証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などがあります。このように出生証明書とその翻訳(英訳)を求められた場合、まずはどの書類を提出するかを特定する必要があります。

流れからいうと、子供さんが生まれると医師が出生証明書を作成します。⇒子供が生まれて2週間以内に医師から発行された出生証明書を添えて出生届を提出します。⇒役所がこれを受理して、婚姻届受理証明書を発行するとともにこの届書の事実を戸籍に記載します。⇒以降申請により「出生届受理証明書」と「戸籍届書記載事項証明書(出生)」が取得できるようになります。出生届受理証明書は出生届を受理した事実が市長の認証文で述べられた文書で、戸籍届書記載証明書は市長の認証文を付けた出生届の謄本です。医師の出生証明書の写しも含まれています。

戸籍届書(出生)記載事項証明書の記載事項

戸籍謄本などとは異なり、戸籍届書(出生)記載事項証明書は一般的にはあまりなじみがなく、翻訳の必要が生じて初めてその存在を知る方も多いようです。戸籍届書(出生)記載事項証明書は、基本的に出生届の謄本です。これは「誰々の出生届に間違いない」という市長等の認証文に公印が付されています。戸籍届書(出生)記載事項証明書の記載内容は下記の記載ページに記載されるとおりです。
⇒ 出生に関する戸籍届書記載事項証明書

出生関連書類の和訳(日本語訳)

出生証明書の外国語への翻訳も承ります。外国で発行された英文の出生証明書の翻訳(和訳)については「出生証明書の和訳」のページをご覧ください。 ⇒ 「出生証明書の和訳

出生証明書翻訳のよくあるご質問

法人化した翻訳を業とする翻訳会社(弊社)は、会社の住所と会社名を明記し、翻訳者の署名がなされ、会社印を捺印した翻訳証明書を発行します。弊社は、過去多数の公文書の翻訳を各国機関提出用に作成・納品しており、こうした翻訳文書はビザ申請の際の提出書類としてお使いいただいております。
通常納期の場合、ご入金後5営業日で納品(発送)します。別途追加料金で、特急納期や当日納品(発送)も可能です。但し、内容や分量等により異なりますので詳しくはご相談ください。
料金表記載の料金に“翻訳証明書”と“日本国内への郵送料”も含まれております。
戸籍届書(出生)記載事項全部証明書は、市役所、区役所などで入手できますが、一定の期間を経過すると市役所等では入手できなくなります。この場合は登記所で取得することになります。また、戸籍届書記載事項全部証明書には、出生の他、婚姻、死亡などそれぞれのものがありますので、入手時には注意が必要です。出生した時に病院、医師などが発行する出生証明書自体は出生の時に発行されるのみで(出生届に添付され、役所に提出)再発行はしないのが普通ですので、出生証明書の写しが必要な場合は上記の戸籍届書記載事項(出生)証明書を取得することになります。
その他のよくあるご質問はこちらをご参照ください。>>よくあるご質問

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