婚姻届の翻訳/結婚届の翻訳、婚姻届受理証明書の翻訳
結婚・婚姻の事実を証明する際に婚姻届の翻訳、婚姻届受理証明書の翻訳その他以下のような書類とその翻訳の提出を求められることがあります。
- 戸籍届書記載事項証明書(婚姻)
- 婚姻届受理証明書
- 戸籍謄本
- 婚姻無障害証明書
- 独身証明書
婚姻証明書類の翻訳/婚姻届受理証明書の翻訳は翻訳のサムライにお任せください。すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品させていただきます。査証申請の際にも安心して提出いただけます。
※翻訳のサムライは英国(イギリス)大使館ホームページ「翻訳会社リスト (Translation Services)」の中で日本国内の翻訳会社の一社として紹介されています。
※外国の婚姻書類の日本語訳はこちらをご覧ください。婚姻証明書の和訳
婚姻届等の翻訳料金
戸籍届書記載事項証明書(婚姻)の翻訳
英訳 13,200円
婚姻届受理証明書の翻訳
英訳 6,600円
婚姻要件具備証明書の翻訳
英訳 6,600円~
婚姻無障害証明書の翻訳
英訳 6,600円~
独身証明書の翻訳
英訳 6,600円~
戸籍謄本の翻訳
英訳 6,600円~
詳細は戸籍謄本のページをご覧ください。 ⇒ 戸籍謄本の翻訳
ご発注から納入までの流れ
(1)申込書と元原稿の送付
オンライン申込書またはEメール添付やFAXで、翻訳を希望される原稿のコピーをお送りください。確認次第、料金と納期をお知らせをいたします。
(2)お支払い
クレジットカードまたは銀行振込で料金をお支払いください。詳しくはお支払方法をご参照ください。
(3)翻訳原稿のお客様による確認
翻訳原稿のPDFファイルを添付しますので、記載されているお名前のローマ字スペルに変更が必要な場合は直ちにご連絡ください。
(4)納品物を受領
翻訳証明書を添付して、追跡可能なレターパックで書類を発送いたします。海外への発送も可能です。また申し込み時点で『メール納品と郵送(+1100円)』を選択された場合は、発送前に完成品のスキャンデータをメールで納品いたします。公証手続きをご希望される場合は、原稿確認後に手続きを行い、発送いたします。
翻訳依頼から受取りまでの流れについて詳しくは、発注から納品までのプロセスをご覧ください。
納期
納期:通常で5営業日後の発送となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)
翻訳納期に関する詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 翻訳の発送と納期
翻訳証明書
婚姻証明書の翻訳には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品いたします。翻訳のサムライは翻訳証明サービスに実績があります。査証申請の場合にも安心してご提出いただけます。
翻訳の公証
翻訳には公証を求められることが多いので、提出先の要件を確認し併せてご依頼ください。
公証については弊社「公証のページ」を参照してください。
どの婚姻書類の翻訳を提出するべきか
日本の「婚姻証明書」(結婚証明書、Marriage Certificate)とその英訳を提出するように言われた時に、どの書類を翻訳すべきかについては、こちらをお読みください。⇒どの婚姻書類の翻訳を提出するべき?
婚姻証明書の日本語訳
外国で国際結婚をしたあと、日本の役所に届けを出すときに外国で発行された婚姻証明書と翻訳が必要な場合があります。
アメリカ、フィリピンをはじめ、各国の婚姻証明を翻訳しています。また、日本で外国人の方と結婚するために婚姻許可証、婚姻要件具備証明書、婚姻要件具備宣誓書などの文書、その和訳を求められることがあります。翻訳のサムライでは日本の公文書の英訳のほか、外国文書の和訳も多数扱っておりますので婚姻関係の英文書類の和訳が必要な方も翻訳のサムライの翻訳サービスをご利用ください。
⇒ 婚姻証明書の和訳
過去に英語から日本語に翻訳した文書の例 | ||
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婚姻要件具備証明書 | 婚姻証明書 | |
婚姻登録抄本アポスティーユ付 | 独身証明書 |
婚姻要件具備証明書
国際結婚をする場合、結婚を日本でするか、外国でするかによって必要な種類が異なってきます。また、結婚を外国でした場合も、日本の国民の方は普通外国での結婚後日本の役所(日本国の在外領事館)にも届けをだします。
婚姻要件具備証明書の英訳
日本人の方が外国で結婚をする場合、多くの場合日本政府が発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書とその英語訳などが必要になります。婚姻要件具備証明書または婚姻要件具備宣誓供述書(Certificate or Affidavit of No Impediment to Marriage)には、婚姻する者(日本人当事者)が戸籍に基づく限り独身であり、相手方の男性または女性と婚姻するにあたり日本の法令上障害がない旨証明されています。発行については、証明書の中に相手方の記載が必須となっていますので、汎用はできません(ただし、最近海外で同姓婚を認める国が現れている状況に鑑み、同姓婚の場合用として相手方を記載しないバージョンを発行し始めたということのようです)。
婚姻要件具備証明書の和訳
日本で結婚する場合、婚姻は市役所(区役所)への婚姻の届けとその受理で成立します。婚姻届けには相手当事者が外国の方の場合はその外国人の婚姻要件具備宣誓書(供述書、あるいは婚姻要件具備証明書)とその日本語訳が必要になります。海外では戸籍謄本のような制度がないためか、婚姻要件具備の書類は証明書ではなく本人が宣誓したものに役所の方、公証人などが認証する形の婚姻要件具備宣誓書(供述書)となっている国が多いようです。日本では本人が自らする翻訳を受理してくれますが、翻訳会社に依頼する方は翻訳のサムライにご相談ください。
婚姻要件具備証明書の日本語訳は本サイト内の別ページ「婚姻要件具備証明書の和訳」のページをご覧ください。
過去に日本語から英語に翻訳した文書の例 | |
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婚姻届 | 戸籍届書記載事項証明書(婚姻) |
婚姻届受理証明書 | 婚姻要件具備証明書 |
結婚式内容 | 招待状 |
式場申込書 | 結婚証明書 |
洗礼証明書 |