日本の住民票
外国人の方の住民票
平成24年7月の法改正により、日本に居住する外国人住民の方にも日本人同様の住民票が作成されるようになりました。
住民票の謄本と抄本
戸籍謄本に謄本と抄本があるように、住民票にも世帯の方全員が記載されたものと、申請をした一部の方だけを記載したものとがあります。申請に応じて発行してくれますので、用途に応じて正しい住民票を申請してください。
翻訳のサムライでは、リーズナブルな価格で住民票を英訳します。
住民票の翻訳
1枚 7,700円
2枚 11,000円
3枚以上にわたる住民票の翻訳: 別途お見積いたします。
住民票の世帯主と戸籍謄本の筆頭者
住民票の中には「世帯主」と「筆頭者」がともに必ず記載されています。「世帯主」は、住民票の目的となっている住戸の中心となっている人を指します。一方、「筆頭者」は、住んでいる方の戸籍との関連で記述される情報で、戸籍の一番最初に記載される人を指します。戸籍の表題です。「戸籍」は、配偶者とその子供から成り立ち家族の構成員が変わらない限り変動しませんので、筆頭者は不変です(ちなみに、筆頭者は亡くなられても、その戸籍に他の方がいらっしゃる限り筆頭者です)。これに対して「住戸」は生活の変化などで変動します。転勤で単身赴任したり、子供さんが教育のためにアパートに住むなどすると、変化します。後者の場合では、子供さんが新住戸の世帯主になりますが、彼の戸籍の筆頭者は当然依然として父親(あるいは母親)のままです。「世帯主」を「Householder」、筆頭者を「Head of the Family」と訳しています。この場合、筆頭者は戸籍の一番最初に列記される人というだけの意味しか含んでいませんので、昔の制度での「家長」、あるいは主な働き手といった意味は特にありません。夫婦別姓などの議論がなされていますが、少なくとも現在の戸籍制度の下では筆頭者の姓がこの家族全員共通の姓となります。住民票は、Residence Certificateなどと訳します。
「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」
住民票の中で「住民となった年月日」というのは、「当市町村の住民となった年月日」という意味で、この住民票が始めて作成された年月日になります。「住所を定めた年月日」とは、「現住所に住所を定めた年月日」という意味です。この2つの年月日が異なる例としては、同一市町村の内で引越しをした場合、「住民となった年月日」はそのまま変わらず、「住所を定めた年月日」が住所に移動した日にアップデートされます。また、居住しているところでお子さんが生まれた場合、お子さんの欄の「住所を定めた年月日」は出生の年月日が記載されることになります。弊社では、「住民となった年月日」を「Date of becoming a resident」、「住所を定めた年月日」を「Date of settlement」などと訳しています。