遺産分割協議書の翻訳
翻訳証明書つき遺産分割協議書等の翻訳
遺産分割協議書等の翻訳証明書つき翻訳が必要な方には翻訳のサムライの証明書翻訳
遺産の相続、その他で金融機関など外国機関に提出する申請書類のひとつとして亡くなられた方の死亡診断書、死亡届の他に遺産分割協議書、判決書、遺言書などとその翻訳、英訳の提出を求められることがあります。
例えば外国にある故人の財産である銀行預金口座にある現金を異なる名義人である相続人に引き渡すということになれば、対応する金融機関では口座名義人が死亡しており、かつ申請者が正当な相続人であることを確認する必要があることから、名義人の死亡の事実及び相続人関係を示す公的文書を求めるのは当然であり、またこれら文書が日本語である場合は英語などの翻訳文を添えることを求めることが一般的です。(戸籍届書記載事項証明(死亡)などの公文書でない私文書、例えば当事者間での私的な契約である遺産分割協議書等は公証人による私文書認証を受けることにより書類の法的効果を高めることができます。)
このような場合には事の重大性から、翻訳の公正性をまもるために翻訳は本人以外の翻訳業者のする翻訳を要求することが一般的であり、また翻訳業者の発行する翻訳証明書についてさらに公証人等による公証及び外務省の公印確認及び領事認証又はアポスティーユを求めることがあります。
遺産分割協議書や遺言書などを日本語から英語へ翻訳(英訳)する必要がある方は、ぜひ翻訳のサムライの翻訳サービスをご用命ください。翻訳のサムライは1999年の創業以来、判決謄本をはじめ数多くの証明書翻訳を手がけてきており、その優れた品質で多くの提出先各機関の信頼を得ています。申請書類の提出時に日本語原文の証明書類に添えて翻訳のサムライの翻訳を提出すれば、書類の妥当性は万全です。
遺産協議書の翻訳の納期
- 納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)
- 判決文の翻訳は別ページをご覧ください。
翻訳証明書
- すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品させていただきます。
- 各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、外国金融機関への提出の他、査証申請の提出書類としても安心です。